江尻 一夫行政書士事務所は 農業を支援します

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業務内容1

農地転用及び農地の賃貸借・売買

農地転用 

農地転用とは 、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、公園、道路、駐車場等の施設の用地にすることです。

 また、農地を資材置場として利用する場合など耕作以外に使用することにより農地として使用することができない場合も農地転用に該当します。

 農地法では、農地の転用は、原則として、都道府県知事の許可を要します。

 農地転用の手続きが必要な場合は、お気軽にご相談下さい。

農地の賃貸借・売買

農地を個人や法人が賃貸借、売買する場合は、農業委員会の許可が必要です。
さらに、市町村が定める「農地利用集積計画」に適合していなければなりません。利用権の設定・移転の方法は農業経営基盤強化促進法に定められています。
農地を賃貸借、売買する場合は、気軽に当事務所にご相談ください。

農地中間管理事業 


農業支援

◆国・県・市町村等が推進している主な農業支援は、次のとおりです。

①担い手育成の支援(新規就農、農の雇用事業など)

②農業経営の発展と安定化のための支援

(農業経営の法人化推進、集落営農の組織化の支援など)

③農村資源の活用(耕作放棄地の再生と利活用)

④農業経営の多角化の推進(農林漁業の6次産業化の推進など)

以上、大きく分けると、農業の担い手育成、農地の再生、農業の成長産業化の支援に重点をおいた施策であります。

 当事務所は、特に、「6次産業化の支援」と「耕作放棄地の解消のための支援」について、フルサポートしておりますので、お問い合わせください。 

◆農山漁村には、有形無形の豊富な様々な資源「地域資源」(農林水産物(生産・加工・販売)、バイオマス、自然エネルギー、自然景観・伝統文化など)があります。
 農林漁業の6次産業化とは、それら「地域資源」を有効に活用し、農林漁業者(1次産業従事者)がこれまでの原材料供給者としてだけではなく、自ら連携して加工(2次産業)・流通や販売 (3次産業)に取組む経営の多角化を進めることで、農山漁村の雇用確保や所得の向上を目指すことです。
 こうした経営の多角化(6次産業化)の取組は、新たな付加価値を創出し、地域の活性化につながります。

6次産業化の構想から事業計画の作成、総合化事業計画の認定、事業の実施、加えて、関連する融資・補助の申請手続きまで、農業に関する専門的知見を生かした全面的なサポートができますので、ぜひ、当事務所にお任せください。








  

業務内容2

中間管理事業

農地を貸したい場合

高齢のため、農業を継続できない場合、農地を相続したが農業が続けられない場合など農地の維持管理ができずに農地が耕作放棄地なっているため、耕作希望者に農地を貸したい場合は、「農地中間管理機構」にあっせんを依頼することができます。

「農地中間管理機構」はH26に農地利用の集積集約化遊休農地の解消、若者の就農の促進、農業経営を効率化(農地中間管理事業)を行うために都道府県に創設されました。

農業経営では、国は「農業の成長産業化」の目標に向かって各施策を加速的に展開しており、期待したいところです。

 これまで、個々の農業者にとっては、主として「稲作・水田農業」に取り組んでいるところですが、これからは稲作・水田農業からの脱却した新たな農業戦略も必要といわれてます。

 こうした状況の中、これからの農業経営は、①付加価値が高い農産物生産による顧客指向型農業、②技術開発型農業、③経営革新型農業、④多様なスキルを持った人材の育成・活用など、これらが融合した農業経営が求められてます。

  当事務所では、農業知見・行政経験のある特定行政書士として、個々の農業者の農業経営分析に基づき、各地域の農業事情と現在の農業資産にあった経営改善のサポートをしておりますので、お問い合わせください。

【農地所有適格法人について】

◆農地所有適格法人(旧「農業生産法人」(平成28年4月1日施行の改正農地法))とは、法人として農業を行う「農業法人」のうち、特に農地の権利取得(買う・借りる)を行うことができる法人で、農地法第2条第3項に掲げられた要件を満たす法人のことです。

◆農地法は、「農地所有適格法人(旧農業生産法人)」以外の法人は、農地について所有権の移転や賃借権などの権利を取得することができない。」と定めています。

これにより、農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の法人は、法律によって人格を与えられたとしても、農地を所有することができないことになります。

「農地所有適格法人」には、「農事組合法人」(農協法第72条8)と「会社法人」(株式会社等)(会社法)の2種類タイプがあります。

「農地所有適格法人以外の法人」は、農地の権利を取得する場合には、解除条件付き貸借に限られます。

「農地所有適格法人」になるためには、農事組合法人(農業経営を行うもの)、合同会社、合名会社、合資会社又は株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)で、農地法に規定された一定の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件)を満たす必要があります。

業務内容3

農地の相続及び継承

農地の相続

相続により農地の権利を取得した場合は、農地法の許可を得ずに、農地の名義書換(相続登記)ができます。

  ただし、遺言によって、相続人以外の方が「遺贈」(特定遺贈)(包括遺贈は許可不要)により農地を取得された場合は、農地法の許可(農地法第3条の許可)が必要です。

なお、相続の場合においても、H21年から地元の農業委員会に届出が必要(知った日から10ヶ月以内)となりました。

遺産分割協議書、または、遺言書による相続

相続は、遺言書があれば遺言書による相続が優先されます。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議により合意された「遺産分割協議書」により相続されます。

当事務所は農地の相続をサポートいたします。気軽にご相談ください。

農業継承

農業経営においては、経験豊富な現経営者が後継者に農業栽培技術・農業気象・農業経営基盤のノウハウを教え、農地・農業機械・農業施設・販路などの経営資産をキチンとバトンタッチすることが重要です。

 相続人が後継者になる場合には、現経営者がリタイヤする前に、これらの経営資産の事業継承を進めていくことが必要です。

また、後継者がいない場合には、これまでは、これらの事業資産の放置(売却)、又は、農地を貸し付けて離農するのが一般的でしたが、家族以外の後継者【第三者継承等】(新規就農者とは異なり、ゼロからのスタートではなく、現経営者の経営基盤の継承がスタート)に農業継承が実現できれば、現経営者が長年かけて築きあげた経営資産(農地・技術・施設・機械・販路等)は、次の世代へ受け渡しができ、今以上の経営効果が期待できます。

 特に、農地・農業機械等の有形資産だけでなく、農業技術・経営基盤・信用などの無形資産も引き継けます。

 当事務所では、皆様方が長年かけて築いた大切な経営資産を確実に次世代に引き継ぐために、農業継承の実現と今後の発展をご支援させて頂きますので、ご相談ください。

農業経営

業務内容4

農業経営

農業経営

農業経営では、国は「農業の成長産業化」の目標に向かって各施策を加速的に展開しており、期待したいところです。

 これまで、個々の農業者にとっては、主として「稲作・水田農業」に取り組んでいるところですが、これからは稲作・水田農業からの脱却した新たな農業戦略も必要といわれてます。

 こうした状況の中、これからの農業経営は、①付加価値が高い農産物生産による顧客指向型農業、②技術開発型農業、③経営革新型農業、④多様なスキルを持った人材の育成・活用など、これらが融合した農業経営が求められてます。

  当事務所では、農業知見・行政経験のある特定行政書士として、個々の農業者の農業経営分析に基づき、各地域の農業事情と現在の農業資産にあった経営改善のサポートをしておりますので、お問い合わせください。

【農地所有適格法人について】

◆農地所有適格法人(旧「農業生産法人」(平成28年4月1日施行の改正農地法))とは、法人として農業を行う「農業法人」のうち、特に農地の権利取得(買う・借りる)を行うことができる法人で、農地法第2条第3項に掲げられた要件を満たす法人のことです。

◆農地法は、「農地所有適格法人(旧農業生産法人)」以外の法人は、農地について所有権の移転や賃借権などの権利を取得することができない。」と定めています。

これにより、農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の法人は、法律によって人格を与えられたとしても、農地を所有することができないことになります。

「農地所有適格法人」には、「農事組合法人」(農協法第72条8)と「会社法人」(株式会社等)(会社法)の2種類タイプがあります。

「農地所有適格法人以外の法人」は、農地の権利を取得する場合には、解除条件付き貸借に限られます。

「農地所有適格法人」になるためには、農事組合法人(農業経営を行うもの)、合同会社、合名会社、合資会社又は株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)で、農地法に規定された一定の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件)を満たす必要があります。


業務内容5

農業支援

農業支援

◆国・県・市町村等が推進している主な農業支援は、次のとおりです。

①担い手育成の支援(新規就農、農の雇用事業など)

②農業経営の発展と安定化のための支援

(農業経営の法人化推進、集落営農の組織化の支援など)

③農村資源の活用(耕作放棄地の再生と利活用)

④農業経営の多角化の推進(農林漁業の6次産業化の推進など)

以上、大きく分けると、農業の担い手育成、農地の再生、農業の成長産業化の支援に重点をおいた施策であります。

 当事務所は、特に、「6次産業化の支援」と「耕作放棄地の解消のための支援」について、フルサポートしておりますので、お問い合わせください。 

◆農山漁村には、有形無形の豊富な様々な資源「地域資源」(農林水産物(生産・加工・販売)、バイオマス、自然エネルギー、自然景観・伝統文化など)があります。
 農林漁業の6次産業化とは、それら「地域資源」を有効に活用し、農林漁業者(1次産業従事者)がこれまでの原材料供給者としてだけではなく、自ら連携して加工(2次産業)・流通や販売 (3次産業)に取組む経営の多角化を進めることで、農山漁村の雇用確保や所得の向上を目指すことです。
 こうした経営の多角化(6次産業化)の取組は、新たな付加価値を創出し、地域の活性化につながります。

6次産業化の構想から事業計画の作成、総合化事業計画の認定、事業の実施、加えて、関連する融資・補助の申請手続きまで、農業に関する専門的知見を生かした全面的なサポートができますので、ぜひ、当事務所にお任せください。


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